※最終更新日時点(各コラム上部に記載)で確認が出来た条文をもとに、記事を作成しております。

法人税・個人所得税の共通事項

事業供用日に注意!

今期中or今年中の経費にしたいということで、機械や車両、備品等の購入を検討される方も多いと思います。これらを注文して、「年度末or年末に届いたから今期or今年の経費に間に合った!」という判断をされている方はお気をつけください。税務上、経費として計上できるかは、事業供用日という、実際に資産を事業で利用しているかどうかで判断されます。その他、資産購入の際の注意事項を解説します。

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資産or経費計上の1単位とは?

組み立て式の机や椅子、車やパソコン等の資産を購入した際、資産計上の1単位の金額には注意が必要です。10万円未満の机2つと資産計上していたものが、机1式とまとめて資産計上をしなければならないものだった場合、当期の経費計上金額を誤って処理してしまう可能性があります。また、パソコン購入時の付随費用についても、本体の1単位の取得価額に含めなければならないものとそうでないものを正しく区別する必要があります。

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退職金の優遇された取り扱い※改正あり

原則、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与、いわゆる退職金については、長年の勤労による報償的な意味から、所得税・住民税の計算上、給料や賞与を受け取る場合よりもかなり優遇された計算が用いられます。この優遇を受けるためには、法人側で保管が必要な書面や手続きがあるため、退職金の支払い手続きを行う担当者は理解しておくのが良いでしょう。また、2022年1月1日以降の退職者で勤続年数が5年以下の方に対する、退職金の税金計算方法が改正されており、具体例をもとに解説しております。

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給与計上の法人・個人の関連性

法人or個人事業主側(給与支払側)での給与計上は、基本的には個人(給与受取側)の給与所得の収入金額とイコールですが、通勤手当については、その通勤手当の金額が内容によって支払う側の給与計上金額=受取り側の給与収入金額とならない場合があります。支払い側と受取り側に差が出るのはどんな時か、また、通勤手当の消費税の取り扱いも含めて整理してご説明致します。

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H21,22年取得の土地の譲渡(1000万円特別控除)

土地を譲渡した場合の税金対象となる金額は、「対価ー(取得費+譲渡費用)」の計算式で求めることとなりますが、その譲渡する土地の取得年が、平成21,22年(2009,2010年)の場合は、一定の要件を満たすと、特別控除ということで計算式から最大1000万円を差し引くことが出来ます。税額で言うと、個人の場合は住民税も併せると最大で約200円、法人の場合は、地方税も併せて最大でおおよそ240万円程度、少なくすることが出来るので、 平成21,22年(2009,2010年)に取得している場合は、要件を満たすかどうかを検討した方が良いでしょう。

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中古車の減価償却費用

同じ種類の車であっても、新車を購入した場合と、中古車を購入した場合では、各年度で計上される減価償却費は異なります。中古車の場合は特別な計算方法を利用し、法定耐用年数ではなく使用可能期間を利用して減価償却費を計算することが出来るため、基本的には、早い段階で新車よりも多い減価償却費を計上することが出来ます

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法人税

貸倒引当金と貸倒損失の関係

売上を計上していた取引先が、破産する等して入金がされない場合や、未入金の連絡をしてもなかなか入金して来ない場合等は、一定の要件を満たすと、貸倒損失や貸倒引当金によって税金計算上も費用計上することが出来ます。入金はほぼ見込めていないのに、売上は計上したので税金の対象になったままですと、納税者としては納得しにくい状況と思います。ただ、倒産したから貸倒損失の計上が可能という規定では無いので、要件をきちんと確認することが必要です。また、中小法人等の場合は、貸倒損失の要件を満たさない場合でも、貸倒れの兆候の要件を満たす場合や、貸倒れの兆候が無くとも一定の計算式により費用計上した場合には、税金上の費用計上が可能ですので、併せて解説致します。

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交際費等の800万円限度の留意点

取引先に対し、接待で飲食費を負担したり、手土産やお中元・お歳暮等で何か品物を渡したりすることがあると思います。その場合は交際費として経費計上を行うのですが、主に次の3つを注意して頂きたいです。
①原則、期末資本金が1億円以下である法人の、1事業年度につき800万円まで交際費の経費計上が認められている規定は、期間限定の特例であること。②参加者1人あたりの支出額が、「5000円以下の取引先等との飲食費」と「5000円超の取引先等との飲食費」を補助科目を利用する等して別処理すること。③業務に必要なことを明記するため、相手先や内容を記載する必要があること。
これらについて、詳細を解説致します。

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個人確定申告

確定申告が必要なのはどんな時?

近年は、個人がインターネット上で物やサービスを簡単に売ることが出来る仕組みになってきていますので、そんなに収入を得ていないつもりでも、実は、確定申告が必要だったという場合もあるかもしれません。どういった要件に該当すると確定申告をしなければならないのか、①副業の収入がそれなりにあった場合や、②新たに事業を始めた場合、③年金や保険金の受取りがあった場合に分けて、それぞれ解説致します。また、確定申告をする必要は無くても、した方が良い場合についても解説致しますので、ご参考ください。

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上場株式等や居住用不動産の譲渡損があった場合の、損益通算や繰越控除の方法

それぞれの所得にてマイナスの金額が生じていても、基本的には不動産・事業・山林・譲渡(車や30万超の貴金属等、一定の資産の譲渡に限る)所得以外は、損益通算や翌年以降への損失の繰越控除は出来ません。ただ、上場株式等や居住用の不動産の譲渡については特例により、一定の要件を満たすと、一定の所得区分の範囲内で、損益通算と翌年以降への損失の繰越控除が可能となります。どういった要件を満たせば良いのか、どのような範囲・計算方法で損益通算・繰越控除が行えるのか、詳細を解説致します。

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インボイス制度

“インボイス登録をするorしない” によるインボイス制度開始後の影響

2023年10月1日から、インボイス制度が開始します。今までの請求書に、いくつかの項目を追加したものを「インボイス」と言うのですが、制度開始後に、今までの請求書を「インボイス」にすれば良いという単純な制度ではなく、法人や事業者様の立場(消費税の申告方法)だったり、売手・買手側のどちらの立場なのかの状況により、制度開始後に備えなければならない(備えておいた方が良い)ことがあります。

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