ダブルワークの方の確定申告は、大きく分けて3パターンです。

長野県内と関東圏でダブルワークをしている方もいるようです。

 最近、ダブルワークをされている方で、「確定申告を自分でしているけど、申告内容が合っているのかよく分からなくて。」と話している方がいらっしゃいました。その方の詳細な状況はまだお聞きしていないのですが、ダブルワークをしている方の確定申告については、大きく分けると3パターンあると思いましたので、今回は、その3パターンの内容についてお話ししようと思います。
 なお、確定申告が必要な場合ということで、以前の税コラム「確定申告が必要なのはどんな時?」も宜しければご参考ください。

パターン1 「給料+給料」の場合

 こちらは、複数の会社に勤務している場合が該当します。毎月、複数の会社にて一定の出勤日に仕事をして、固定給or時給で給与明細に記載の通りお金をもらう状況(役員の場合の役員報酬も含みます。)です。

 その場合は、主要な勤務先以外の収入が年間20万円超ですと、確定申告が必要となります。その確定申告書の記載方法は、年末あたりにそれぞれの勤務先から受け取る「給与所得の源泉徴収表」の金額を全て記載し、複数社の給与所得を合計して申告する、という流れになります。

 ちなみにですが、給料を受け取る際は源泉所得税という税金が差し引かれていますので、複数社の給料を確定申告することで、税金は納付ではなく還付される可能性もございます。ちなみにですが、主要な勤務先の年間給与が2000万円を超える場合は、それ以外の収入の金額に関係なく、確定申告をする必要があります。

パターン2 「給料+事業」の場合

 こちらは会社に勤務しながら、ご自身で個人事業をされている場合が該当します。勤務している会社からは給料を受取り(役員の場合の役員報酬も含みます。)、個人では事業収入や不動産収入がある方というイメージです。

 こちらの場合ですと、基本的には事業の収入が20万円を超えると確定申告が必要です。また、給料はサブ的な収入で、事業をメインとされている場合は、事前申請は必要ですが青色申告制度を利用できる可能性もあります。

 「給料+事業」の場合の確定申告書の記載方法は、給料についてはパターン1と同じく年末あたりに勤務先から受け取る「給与所得の源泉徴収表」の金額を記載し、事業については、その事業の規模によって日々の仕訳に基づいた決算書の添付が必要となり、その所得の内容に応じて事業所得or不動産所得or雑所得で確定申告書に記載して申告をすることになります。

 納付する税金については、パターン1にも記載しましたが、給料は受取り時に源泉所得税という税金が差し引かれていますが、事業については基本的に源泉所得税が差し引かれていないため、事業の儲け(収入ー経費)が大きいほど税金は高くなります

パターン3 「事業+事業」の場合

 こちらは、複数の事業を行っている場合が該当します。個人で異なる事業を行っている場合、例えばですが、SEの仕事を個人で継続的に請け負いながら飲食店も自身で経営している場合や、個人で事業をしていながら不動産収入もある場合等、複数の事業を行っているパターンです。

 こちらのパターンの確定申告は、基本的に確定申告自体はしなければならない可能性が高く、また、儲け(収入ー経費)が少なくて確定申告はしなくて良かったとしても、パターン2でも記載しました青色申告制度が事前申請等により利用できるので、確定申告をした方が良い可能性が高いです。(YouTube「《個人事業主向け》事業を始めたら確定申告をした方が良い理由"2つ"」も良ければご参考ください)

 「事業+事業」の場合の確定申告書の記載方法については、パターン2の事業部分と同様に、その事業の規模によって日々の仕訳に基づいた決算書の添付が必要となり、その所得の内容に応じて事業所得or不動産所得or雑所得で確定申告書に記載して申告をすることになります。なお、先ほどの例:SEの仕事を個人で継続的に請け負いながら、飲食店も自身で経営している場合は、両方の収入・経費とも「事業所得」に集計することになります

 納付する税金については、パターン2の事業部分と同様に、事業については基本的に源泉所得税が差し引かれていないため、事業の儲け(収入ー経費)が大きいほど税金は高くなります

まとめ

 以上が、ダブルワークをしている方の、確定申告の内容”3パターン”でした。ダブルワークをしている、と一言で言っても、その働き方によって確定申告の内容も上記3パターンの通り変わってきます。「確定申告の内容が変わる」ということは、税金の計算方法や納税額にも影響してくるので、ダブルワークを始められた方は、上記のどのパターンに該当するか、ご確認頂ければと思います。
 なお、個別事例のご相談は、税務顧問申告書作成サポートスポット税務相談にて対応させて頂きますので、宜しければご利用くださいませ。

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