「仲介手数料」は購入or売却で処理が異なる
不動産を購入する際に支払う「仲介手数料」について、「仲介手数料」と一言で言っても、購入時に支払うものか売却時に支払うものかで、経費になるorならないという大きな違いがあるので、整理してお伝え出来ればと思います。
《購入時》
不動産を購入した際は、「仲介手数料」は取得価額に含めなければいけません。これは、「資産の取得に関連して支払った金額については、資産の取得価額に含める」という基本的な考え方があるため、その不動産の取得価額に含める必要があります。ですので仲介手数料以外でも、不動産を購入するための附随費用は取得価額に含めて、例外として次の①から③については、費用処理を行っていれば、取得価額に含めない処理で良いという規定になっています。
① 取得に伴う租税公課・・・不動産取得税、登録免許税
② 登録費用・・・司法書士等へ依頼する登記費用
③ 借入金の利子・・・固定資産を取得するための借入金の利子
また、土地と建物の両方を取得した場合は、仲介手数料の金額も土地と建物の合計になっていることがほとんどだと思います。その場合は、仲介手数料の金額を、土地の金額と建物の金額で按分してそれぞれ取得価額に含める必要があります。
【具体例】土地2000万円、建物1000万円、仲介手数料90万円
仲介手数料の計算式)土地:90万円×(2000万円÷3000万円※)=60万円
建物:90万円×(1000万円÷3000万円※)=30万円
※3000万円は、土地と建物の合計金額です。
取得価額の計上金額)土地:2000万円+60万円=2060万円
建物:1000万円+30万円=1030万円
その他、不動産の購入時によく出てくるもので、「固定資産税清算金」についても、仲介手数料と同様に取得価額に含める必要がありますので、上記の計算式の通り土地と建物それぞれの取得価額に含める必要があります。
《売却時》
不動産を売却した際に支払う仲介手数料については、法人の場合であれば「支払手数料」等で費用計上することが出来、税金を計算する上でも費用のまま処理する事が出来ます。個人で不動産を所有されている場合は譲渡所得の計算にて「譲渡費用」という名目で費用処理することが出来ます。売却に伴う仲介手数料なので、売却時に、法人であれば「支払手数料」等で、個人であれば「譲渡費用」で費用処理を行わないと、その後の年で費用処理ということは基本的に出来ません。売却時の仲介手数料は、必ず売却した時に費用で処理を行って頂ければと思います。
このように、購入か、売却かによって「仲介手数料」は異なる処理をする必要があり、法人の損益や納税額の計算にも直接影響する扱いとなりますので、注意して処理を行って頂ければと思います。
個別のご相談については、税務顧問やスポット税務相談にて対応させて頂きますので、宜しければご利用くださいませ。
最近の新しい事
休日に桜や紅葉で有名な須坂市にある「臥竜公園」に行き(桜の時期は終わってましたが、ツツジが満開でした。)、その帰りにこのブログの写真に載せた「ざかすラーメン」で豚骨ラーメンを食べました。麺の硬さとスープの濃さがそれぞれ5段階くらい選べるようになっていて、自分の好みの豚骨ラーメンが食べられるようでした。私は初めてこのお店に行ったこともあり、麺の硬さもスープの濃さもどちらも「普通」を選びましたが、そこまで濃すぎず美味しく食べました。
余談ですが、先月に放送されていた「出没!アド街ック天国」で、長野県は小麦の消費量が全国1位ということでした。言われてみれば意外と(!?)ラーメン屋も多い気がするので、まだ行ったことのないお店にも色々行ってみたいと思います。