中古資産購入時に、修理・改良をした際の耐用年数は要注意!

実家から近い「十福の湯」は、露天風呂がとても広いです。

 中古資産を購入した場合で、残りの使用可能年数を見積もることが困難な場合は、その経過年数《例えばですが、車であれば初度登録日から、建物であれば謄本に記載の新築日から数えた年数》に応じて、減価償却を計上することのできる耐用年数を、簡便的に求める計算式を利用することが出来ます。(具体的な計算方法は、税コラム「中古車の減価償却費用」をご参考ください。)

 大体の場合は、規定されている法定耐用年数よりも、短い期間で償却費を計上する事が出来るのですが、その際に1点、確認しておいて頂きたいことがあります。それは、「中古資産を購入した時に、修理・改良等のリフォームをしているかどうか。」です。

 特にそういったリフォームをしていないということであれば通常の中古資産の簡易計算で耐用年数を計算して頂いて良いのですが、もし、建物や車などの中古資産を購入した時に、購入した資産の金額の50%以上になるような金額の大規模な修繕や改良等をした場合は、中古資産の簡易計算を利用することが出来ません。

 例えばですが、1800万円の中古の建物を購入して、1000万円の大規模なリフォームをした場合ですと、

   【計算式】(購入した資産の金額1800万円の50%)900万円 < (リフォーム費用)1000万円

 と、リフォーム費用の方が金額が大きいので、そういった場合は簡易計算での耐用年数は利用出来ず、新築と同様の、比較的長い法定耐用年数により減価償却費を計上していくということでになります。

 それ以外の方法ですと、中古資産の残りの使用可能期間を見積もることが出来るのであれば、その使用可能期間に渡って減価償却を計上していくことも可能ではあります。ただ、下記2つの条件があり、その条件を満たすためには第三者から見ても根拠のある金額や年数を確認しなければいけないので(技術者による調査をする必要がある等で現実的ではない)、こちらは実務的に利用されることがほぼ無いのが正直なところです。
《2つの条件》
1.中古資産購入時にリフォーム費用を支払っている場合は、そのリフォーム費用が中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%未満になる場合。上記の金額の例で言うと、再取得価額が2000万円をおおよそ超えるような状態。
2.中古資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もることが出来ること

 最後に補足ですが、資産を購入する際のリフォーム等の金額は、基本的にその資産の取得価額に含めるということも見落としがちなので、注意して頂ければと思います。今回挙げた建物の例ですと、1800万円の中古建物の金額と、リフォーム費用1000万を足した、2800万円を建物の取得価額として、資産計上と減価償却を行っていくという流れです。
 個別のご相談については、税務顧問スポット税務相談にて対応させて頂きますので、宜しければご利用くださいませ。

《参考》国税庁HP:中古資産の耐用年数

地元の日帰り温泉

 現在私は、長野市にて事務所兼自宅で生活をしていますが、生まれてから高校生までは長野県上田市の真田町というところで暮らしていました。NHK大河ドラマの真田丸で一時期盛り上がった町ですが、その真田町には露天風呂がとても広い「十福の湯」という日帰り温泉があります。温泉だけでなく、森のレストランというお食事処も併設されていて、ここのレストランの料理はなかなか美味しいです。(オススメは蕎麦とピザです。)

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