複数の土地・建物を売る予定がある時は、同じ年に売った方が税金が少なくなる!?

長野市にある「いむらや」の、あんかけ焼きそばとシュウマイ

 土地や建物を売却して利益が出ている場合は、譲渡所得の確定申告をする必要があります。まず、この利益とは、売却金額ー(取得費+譲渡費用)がプラスになっていることを言います。ここで注意したいことは、建物の場合は減価償却という計算により、取得費=取得した金額ではなく、取得した金額から、一定の決まりにより計算した減価償却の金額を差し引いた金額を取得費として計算するため、売却金額=取得した金額であっても、確定申告をしなければならない可能性があるということです。

 具体的に言うと、建物の取得した金額が2,000万円で、売却した金額が2,000万円、譲渡費用が100万円であっても、計算した減価償却費が500万円(取得から売却までの年数が長いほど金額は大きくなります。)であれば、建物の取得費は1,500万円(2,000万円ー500万円)となり、譲渡所得は2,000万円ー(1,500万円+100万円)=400万円と、400万円の利益が生じ、確定申告と納税が必要ということになります。

 そして、本日のブログのタイトルである本題に入りますが、複数の建物や土地の売却を考えている場合、不動産会社等と相談して、時間はかかっても希望した金額で売るか、もう少し値を下げて早めに売ることを優先するかという選択をすることがあるかと思います。そういった場合で例えば、A土地+A建物については+500万円の利益が出そうだが、B土地+B建物については売れる見込みがなかなか難しい場所のため1,000万円の損失になりそうだ、、、という状況で、A土地+A建物と、B土地+B建物を全て同一年(※)に売却すると、その売却年の土地・建物の譲渡所得の計算は、500万ー1,000万=マイナス500万となり、これらの譲渡による税金は生じないということになります。逆に言うと、A土地+A建物と、B土地+B建物をそれぞれ別の年で売却した場合は、利益の生じたA土地+A建物の売却年に、譲渡所得の確定申告と納税が必要となります。

※売却年はいつのことを言うかというと、資産を買主などに引き渡した日の年をいいますが、売買契約などの効力発生日(一般的に契約締結の日)の年に譲渡があったものとして確定申告することもできます。
 《参考》国税庁HP:譲渡所得の申告期限

 ですので、複数の土地・建物の売却を予定している際は、この売却年がいつかにより(年末や年初あたりの譲渡は特に注意した方が良いと思います)、税金の計算に差が出る可能性がありますので、それぞれの資産のおおよその取得費、譲渡費用を確認して頂くことをオススメします。なお、個別のご相談の場合は、スポット税務相談申告書作成サポートにて対応致しますので、宜しければご利用くださいませ。

最近のおすすめグルメ

 最後に、このブログに掲載した写真は、長野駅から徒歩5分程度の場所にある、「いむらや」というお店のあんかけ焼きそばと、シュウマイです。酢がらしのソースもお好みでかけられる、くせになる味のボリューム満点なB級グルメです。

 

■サービスメニュー
・税務顧問
・単発のご相談
・クラウド会計(freee)導入サポート
・セミナー実施、執筆/取材

■メディア
・ホームページ
・YouTube