売上の増減で変わる「消費税の計算方法」

ホクト文化ホールの目の前にある若里公園

法人や個人事業主の方の、消費税の基本的な計算方法は、

売上などで「預かった消費税」から、仕入や経費などで「支払った消費税」を差し引いた、

残りの金額を納付する、『本則』と呼ばれる仕組みです。

ただ、売上の金額によっては、上記の『本則』とは別の方法を選ぶことができたり、

そもそも、消費税の申告・納付が不要なケースもあります。

今回は、売上金額が異なる3つのケースを例に、それぞれ、消費税の計算方法にはどのような選択肢があるのか、お話ししてみます。

《補足》消費税の計算方法に影響する「売上の金額」について

・消費税の対象となる収入であり、車などの固定資産を売却した金額も「売上の金額」に含んで判断します。

・基本的に、前々期の「売上の金額」をもとに判断します。

売上の金額が5000万円を超えるケース

前々期の売上の金額が5000万円を超える場合は、選択肢は1つしかありません。

冒頭でお伝えした『本則』という方法で計算をします。

『本則』の場合は、2023年10月から始まったインボイス制度により、

支払い先がインボイス登録しているかどうか、請求書or領収書にて確認が必要です。

支払い先がインボイス登録をしているかどうかによる影響は、以前、ブログでも書きましたが、

ブログ:インボイス制度が始まる前に、確認しておいた方が良い「買い手(支払い)側の対応」

今後のことで言うと、2026年10月1日以降はまた、控除割合が変わります

インボイス制度開始後は、支払先がインボイス登録をしていなくても、

消費税分の80%は、消費税の納税額から差し引くことができましたが、

2026年10月1日以降は50%と、差し引ける消費税の金額がさらに減る、という影響があります。

【例】毎月110,000円(税込)を、インボイス登録をしていないA社に支払っている。

◎2023/10/1~2026/9/30 ・・・8,000円を差し引く計算

◎2026/10/1~2029/9/30 ・・・ 5,000円を差し引く計算

◎2029/10/1~ ・・・ 差し引く金額なし

つまり、差し引く消費税が減る=自社の消費税納付額が増える

という影響があります。

インボイス登録をしていない支払先がいらっしゃる場合は、

どれくらい納税額への影響があるか、取引の状況等にもよりますが、

取引金額を検討・相談頂くのが良いのでは、と思います。

売上の金額が1000万円~5000万円のケース

前々期の売上の金額が1000万円~5000万円の場合は、選択肢は2つです。

  • 本則
  • 簡易(事前の届出が必要+最低2年は継続適用

『本則』は冒頭でもお伝えした計算方法ですが、

『簡易』は、事前の届出(利用する年度が始まる前に提出)により使える方法です。

『簡易』の方法をざっくり説明すると、

売上に上乗せした消費税に、売上の種類ごとに決められた割合をかける、という計算です。

例えば、小売は20%という割合が決められていますので、

年間の売上が3000万円(税抜)で、消費税率10%の商品を販売していたとすると、

預かった消費税は、3000万円×10%=300万円で、

そのうちの20%の60万円を納付、という計算になります。

小売以外ですと、

卸売業・・・・・・・10%

建設業・製造業・・・30%

飲食店業・・・・・・・40%

サービス業・・・・・50%

不動産業・・・・・・60%

というのが、おおまかな分け方です。

*売上の種類により、細かく分ける必要があるケースもあります。

例えば飲食店業であっても、テイクアウトの売上については、

調理方法や販売先により、10%・20%・30%に分けて処理します。

まとめると、何も届出を出さないと『本則』で納税額を計算、

事業年度が始まる前に『簡易』の届出を出している場合は、

上記でお伝えした、売上の種類によって納税額を計算、という流れになります。

『本則』or『簡易』を選ぶかは、それぞれの法人or個人事業主の方の状況によっても異なるため、

どちらを選ぶか迷われた場合は、専門家の税理士に個別にご相談頂くのが良いでしょう。

(『本則』利用年度に1000万円以上の資産を購入している場合は、

 購入年度含めて3年間は、『簡易』を選べない、、という制限もあります。)

参考までに、『本則』『簡易』の比較表を作成しましたので、↓をご覧ください。

売上の金額が1000万円以下のケース

前々期の売上の金額が1000万円以下の場合は、選択肢は4つです。

  • 免税
  • 本則
  • 簡易
  • 2割特例

まず、インボイス登録をしない場合は基本的に『免税』という扱いになり

消費税の申告・納付は不要です。

ただ、下記のケースはインボイス登録をしていなくても、

消費税の申告・納付が必要となります。

  • 資本金が1000万円以上
  • 前期の上半期の売上金額or給与等支払額が1000万円超
  • 「消費税課税事業者選択届出」を提出している場合

インボイス登録をしている等で、消費税の申告・納付が必要な場合は、

売上の金額が1000~5000万円のケースと同じく、

『本則』or『簡易』での計算をします。

これら2つの計算方法以外に、期間限定ではありますが、

『2割特例』という計算を選ぶことができます。

『2割特例』とは、ざっくり言うと、

『簡易』の計算方法で、小売り(20%)と同じ計算です。

(20%なので『2割特例』という呼び名かと。)

ですので例えば、

年間の売上が800万円(税抜)で、消費税率10%の商品を販売していたとすると、

預かった消費税は、800万円×10%=80万円で、

そのうちの20%の16万円を納付、という計算になります。

2割特例の特徴は、『簡易』と違って事前の届出が不要なので、

通常の計算方法(本則or簡易)で計算した納付額と、

2割特例で計算した納付額と比較して、少ない方を選べる、という制度です。

利用できる期間は、

  • 前々期の売上が1000万円以下など、インボイス登録をしなければ免税扱いの期間
  • 2026年9月30日が含まれる年度まで
    例)3月決算法人ですと、2027年3月期まで

に限定されていますので、利用される際はご確認ください。

本日のブログ写真

先日、「消費税・インボイス制度について」という研修会の講師をさせて頂きました。

インボイス制度自体は、1年半ほど前に始まった制度ですが、制度開始から3年が経つ来年の10月以降に、

一部、経過措置が終了するものがあります。

そちらの内容を含めて、お話しをさせて頂きました。

消費税は、インボイス制度が始まってからよりいっそう、細かいポイントが増えている印象です。

ご自身に影響がある“会計処理” や “納税額” への影響については、理解をしておいて頂けたらと思います。

この記事を書いた人

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高寺 佑佳
長野市在住の30代女性税理士

専門用語をできるだけ使わず分かりやすい説明になるよう、心がけています。

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