「事業復活支援金」の給付金額の確認手順を解説します。

 ※こちらの支援金は終了しております。

 2021年11月から2022年3月までのいずれかの月で、売上が前年以前3年の同じ月と比較して、新型コロナウィルスの影響を受けて減少してしまっているなぁと感じた方は、2022年5月31日までの申請により、事業復活支援金を受けられる可能性がありますので、給付金額の確認手順を解説します。

1.下記の給付上限額の図より、ご自身の法人or個人事業主の上限金額を確認する。

 ここでいう売上高減少率は、減少対象月(2021年11月から2022年3月のいずれかの月)と、前年以前3年の同じ月と比較した減少率です。

 例)減少対象月2022年1月の売上高が200万円、
   前年以前の売上高は、2021年1月は300万円、2020年1月は450万円、2019年1月は250万円

この例でいうと、売上高減少率は、2021年1月は33%(1-200/300)、2020年1月は55%(1-200/450)、2019年1月は20%(1-200/250)となり、
一番減少率の高い年の2020年1月を基準月とすると、支援金額が最も多くもらえることになります。
上記の図で言うと、法人の場合で基準月2020年1月を含む事業年度の年間売上が5,000万円だったとすると、100万円が上限となります。

2.基準期間の売上と、対象月の売上をもとに、給付額を計算する。

 給付額は、上記1.の図の赤矢印「給付額」に記載の「基準期間の売上高対象月の売上高×5ヶ月分」で計算した金額と、1.で確認した給付上限額のいずれか低い金額です。
 「対象月の売上高」とは、2021年11月~2022年3月のうち、新型コロナウィルスの影響により売上が減少していた比較的最近の月の売上高なので、すぐに確認が出来ると思いますが、「基準期間の売上高」は、1.で挙げた例でいうと、2020年1月を含む、2019年11月~2020年3月の売上合計額のことですので、会計システムで2019年11月~2020年3月の売上金額を確認する必要があります。
 また、その際注意すべきことは、この支援金の申請の際に証拠書類として基準月(例ですと2020年1月)を含む確定申告書の法人事業概況説明書(個人の場合は青色申告決算書)も添付することになるのですが、この法人事業概況書の2枚目(個人の場合は青色申告決算書の2枚目)に各月の売上高の金額が記載されているおり、この各月の売上金額と、申請書に記載する基準期間の金額とが一致している必要がありますので、確認しておきましょう。

 最後になりましたが、申請の際は原則、一時支援金or月次支援金を受給済みでない方については、登録確認機関による事前確認が必要となります。当事務所は登録確認機関の承認を受けており、1件当たり個人:15,000円(税込)、法人:30,000円(税込)で受け付けておりますので、ご希望の方はお問い合わせフォームの題名に「事業復活支援金」と記載のうえ、ご連絡くださいませ。なお、メール、ZOOMでの対応とさせて頂きます。

《参考》事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)
    ※申請する際は、こちらのURLの真ん中あたりにあるSTEP1から順に進めて頂くと良いです。

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