納期特例の申請は、いつから適用される?

安曇野市にある「大王わさび農場」に行きました。

今回は期限が近いということで、「納期特例」についてお話ししてみようと思います。

給与の支払いがある法人or個人事業主の方は、

基本的に毎月、給与から差し引いた所得税の納付と、給与総額などの金額を税務署に報告します。

ただ、この納付は条件を満たせば、下記のように、半年に1回にまとめて納付する「納期特例」という方法を使うことができます。

1/1から6/30までに支払った給与については7/10までに、

7/1から12/31までに支払った給与については翌年1/20までに、まとめて納付+金額を報告します。

(ちなみに給与だけでなく、賞与や、個人の士業への支払も対象です。)

そして、「納期特例」を使う条件は下記の2つです。

  1. 給与を支払う人数が常に10人未満
  2. 事前に税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していること(却下の通知を受けた場合は除く)

こちらの申請書を出した場合、いつから「納期特例」が使えるのか、、というのが、

今回のブログ記事にてお伝えしようと思ったことです。

例えばですが、

7月に入ってから「そういえば、納期特例使えるなら使いたい!」と思ったとして、

上記の申請書を出したとします。

その場合、納期特例が使えるようになるのは、その翌々月の9月納付分(8月に支払った給与の源泉税)からとなるので、

7月に支払った給与の源泉所得税は、

通常どおり、8月10日までに納付する必要があります。

逆に、6月30日までに申請書を提出しておけば、

7月に支払った給与の源泉所得税について納期特例の適用を受けることができるので、

約半年後の1月20日期限の納付にまとめることができます。

*この場合も、6月に支払った給与の源泉税については、通常通り、7月10日に納付します。

まとめると、

「申請書を出した月の翌月10日期限のものまでは、通常通り納付する」と覚えておいて頂ければ良いと思います。

少し話しはそれますが、

納期特例の納付は、e-Taxにてネットバンキングやクレカ等で納付することができます。

以前、YouTubeにて納付方法を説明した動画がありますので、よろしければご参考ください。

*収録日の後に、e-Taxのログイン画面が、変わっています。

 方法自体はほとんど変わらないのですが、よく分からない方は、下記の動画をご参考ください。

本日のブログ写真

先日、安曇野市にある大王わさび農場に行ったときの写真です。

今回で3度目(たぶん)ではありますが、川沿いにある水車は、思わず写真を撮りたくなるような素敵な雰囲気です。

直近行ったのは10年以上も前ですが、そのときには無かったと思われる、

安曇野の水で作ったドリンクが飲める、おしゃれカフェもありました。

自然を味わえるスポットが多いので、やっぱり安曇野は良いですね(^^)

最近の出来事

4月~6月の期間に放送されていた、続・続・最後から二番目の恋というドラマに、

遅ればせながらドハマリしています。

恋愛ドラマではあるものの、

年齢を重ねた方々同士の言葉には、ぐっとくるものがあります。

例えば、「困ることが多い」とか「意味が分からず涙が出てくる」とか、

一見、ネガティブな悩みがあったとしても、

「自分自身の良さからくるもの」や「成長している証拠」という言葉で励まされるシーンがありました。

『ネガティブな状態にならないよう頑張ろう』が良いことと思いがちなのですが、

ネガティブな状態こそが、その人の “良さ” や “成長の証” なのだと言葉をくれる人がいて、

テレビ越しに、私自身が励まされたような気分になれました。

痴話ケンカのような、軽いテンポの会話のやりとりも、

思わずクスッとなることが多く、楽しめましたし、

「まぁ色々あるけれど、頑張ろうよ」という気持ちになれるドラマでした。

ドラマというフィクションではありますが、自分よりも年代が上の方々が、

悩みながらも楽しく日々を生きている様子を見られるのは、元気をもらえますね!

この記事を書いた人

アバター画像
高寺 佑佳
長野市在住の30代女性税理士

専門用語をできるだけ使わず分かりやすい説明になるよう、心がけています。

freee・マネーフォワードといったクラウド会計を活用し、タイムリーな数字を見られるようサポート致します。

■サービスメニュー
・税務顧問
・単発のご相談
・セミナー実施、執筆/取材

■メディア
・ホームページ
・YouTube
・税コラム
・ブログ