最終更新日:2023年5月18日

 2023年10月1日からインボイス制度が始まります。インボイスとは、今までの請求書に、いくつかの項目を追加したものを「インボイス」と言うのですが、単に、「請求書をインボイスの形式に整えれば良い」ということではなく、さらに、この制度の複雑なところは、法人や事業者様の立場(消費税の申告方法)や状況によって制度開始による影響度合いが異なることや、売手・買手側の両方の立場で制度開始後に備えなければならない(備えておいた方が良い)ことがあります。

 ですので、今回のコラムでは、インボイス登録をするorしないによってどのような影響があるか、また、売手・買手としてどう備えれば良いのか、を整理してお伝えしようと思いますので、皆様ご自身でどのような対応が必要かご理解頂ければ幸いです。

はじめに

 まず皆様にご確認頂きたいのは、ご自身(法人・事業主)が、直近で消費税の申告が必要だったかどうかです。消費税の申告が必要かどうかは、基本的に、前々年(法人の場合は前々期)の売上高や雑収入等の消費税対象の取引が1000万円以下の場合は、「免税事業者」と言って、消費税の申告・納付が免除されています。

 ちなみに、前々年が1000万円以下であっても、前年の上半期の売上高等が1000万円超で、かつ、人件費も1000万円超の場合や、資本金が1000万円超の場合は、消費税の申告・納付は免除されないという細かいルールもありますが。。

 話しは戻りまして、2023年10月1日からインボイス制度が開始すると、インボイス登録事業者になる or ならないのどちらを選択するかによって、下記の影響が出て来ます

インボイス登録事業者になる場合

・免税事業者であっても、消費税の申告、それに伴い納付(場合によっては還付)が必要になります。もともと消費税申告が必要な事業者は引き続き、消費税申告が必要です。

売上先への請求書は、インボイスとして必要な項目を追加したものにする必要があります。
 ただ、インボイスが不要な売上先であれば、今まで通りの請求書で大丈夫です。
 インボイスが不要な売上先は、例えばですが、売上先が一般消費者の場合や、免税事業者の場合などは、インボイスは必要としません。

消費税の納付額の計算方法は下記3つの選択肢があるため、どの方法にするか検討しておいた方が良いです。
 (1)本則・・・売上等で預かった消費税から、仕入・経費等で支払った消費税を差し引いて、残りを納付する方法
 (2)簡易・・・売上等について、事業区分ごと会計処理を行い、消費税の納付額を計算する方法
⇒基本的に、前々年(法人の場合は前々期)の売上高等が5000万円以下である場合に、適用したい事業年度の前に届出を出せば選択できる方法です。ただ、免税事業者がインボイス登録をした場合は、事業年度末までに届出を出せば良いという期間限定の特例があります。
 (3)2割納付・・・売上等で預かった消費税の2割を納付する方法
⇒(2)の届出の有無に関わらず、前々年(法人の場合は前々期)の売上高等が1000万円以下であれば、約3年間、期間限定で使える計算方法です。

・上記の消費税の計算方法で(1)本則 を使う場合は、仕入や経費等の支払い先がインボイス登録事業者かどうか、必要に応じて確認をした方が良いです。
 もし、仕入や経費等の支払い先がインボイス登録事業者ではない場合、ご自身の消費税の納付額を計算する際に、支払った消費税部分の控除が、3年ごと減っていくような処理が必要になり、従来より納付額が少しずつ増えてしまう可能性があります。
 対応方法としては、取引価格を少し上げて交渉をするか(強制的な交渉の仕方ですと、独占禁止法で問題となる恐れがありますので、公正取引委員会HPをご参考ください。)、消費税負担は増えてしまうがそのままの価格で取引を続けるか、他の取引先も視野に入れるか等、、、特に、毎年それなりの金額の支払いがある仕入先・経費支払先への対応は検討しておいた方が良いでしょう。

《参考動画》
「インボイス制度の仕組み」と「登録をするかどうかの判断ポイント」
【インボイス】仕入先、経費の支払先に免税事業者がいる場合、インボイス制度開始後の消費税はどうなる?
インボイス制度の “見直し内容3つ” が公表されました。

インボイス登録事業者にならない場合

・請求書の記載内容は今まで通り変わりません。

・消費税申告についても今まで通り、免税事業者であれば不要で、そうでなければ消費税申告は必要です。

・インボイス登録をしない場合であっても、ご自身の法人・事業主側で消費税申告が必要、かつ、上記の(1)本則の方法で消費税申告をされる場合は、仕入先・経費支払先からインボイスを受け取らないと、消費税の控除が今まで通り出来ず、3年ごと、徐々に控除額が減ってしまうことになります。
 対応方法は、上記のインボイス登録をしている場合と同様に、仕入先や経費支払先に対して、取引価格を少し上げて交渉をするか(強制的な交渉の仕方ですと、独占禁止法で問題となる恐れがありますので、公正取引委員会HPをご参考ください。)、消費税負担は増えてしまうがそのままの価格で取引を続けるか、他の取引先も視野に入れるか等、、、特に、毎年それなりの金額の支払いがある仕入先・経費支払先への対応は検討しておいた方が良いでしょう。

売上先から、インボイス発行を求められる可能性はあります。もちろん、インボイス登録をするorしないは決して強制ではなく、免税事業者の方は特に、今まで無かった消費税の申告・納付の負担が増えることになるので、ご自身でじっくり検討されるのが良いでしょう。
 ただもし、売上先との関係から登録をした方が良いということであれば、もともと免税事業者の場合は、今まで無かった消費税の納税負担を加味して、現状の取引価格の交渉や、新しい料金設定をするのが良いでしょう。

《参考動画》
「インボイス制度の仕組み」と「登録をするかどうかの判断ポイント」
【インボイス】仕入先、経費の支払先に免税事業者がいる場合、インボイス制度開始後の消費税はどうなる?

おわりに

 普段の税務顧問業務のなかで、実際にお客様にインボイス制度の内容をご説明すると、「知らなかっただけで、けっこう影響がある制度なんですね。」と言われることもしばしばあります。

 インボイス登録をした上で、「請求書ではなく、項目を追加してインボイスを発行する。」ということや、免税事業者でもインボイス登録をすると消費税負担が増える、、ということは比較的イメージしやすいかと思いますが、ご自身の法人・事業主での消費税の計算方法によっては、「仕入先・経費の支払先のインボイス登録の有無によって、ご自身の消費税納税額に影響がある。」ということを知っておかないと、気づかぬうちに消費税の納税額が増えてしまっている、、、ということになりかねないので、取引先との相談や、料金設定など、どのように対応をしていくか決められた方が良いかと思います。

 具体的なご相談については、スポット税務相談や、税務顧問にて対応させて頂きますので、是非ご利用ください。

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